【遺言とは】
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遺言は15歳になれば作成することができます。
成年被後見人など、通常の法律行為を単独で行えない人であっても、
本心に服している限りは単独で遺言を作成することが可能です
(この場合には本心に服している証明をするために、医師2名の立会いが必要)。
- 自筆証書遺言
- 遺言者が遺言の全文を自署すること
- 遺言者が日付を自署すること
- 遺言者が氏名を自署すること
- 遺言者が遺言書に押印すること
加筆、訂正、削除する場合、変更した場所を指示し、
変更した旨を付記して署名し、変更した場所に押印しなければなりません。
自筆証書遺言は他の方法に比べるとかんたんですが、改ざんや紛失のおそれあります。
- 公正証書遺言
- 証人2人以上の立ち会いがあること
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で伝えることです)すること
- 公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせること
- 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した上で、各自署名押印すること
- 公証人が、その証書が方式に従って作成されたものであることを付記して署名、押印すること
必ずしも公証役場で作成する必要はありません。以下の書類も必要となります。
- 遺言者の実印及び印鑑証明書(運転免許やパスポートでも可)
- 証人の印鑑(実印、印鑑証明書は不要)
- 遺言者の戸籍謄本 ・ 受遺者の住民票、または戸籍謄本
- 証人の氏名・住所・生年月日・職業のメモ
- 遺産目録
- 土地・建物の登記簿謄本
- 土地・建物の固定資産税評価証明書または納税通知書
- 秘密証書遺言
- 遺言者がその署名に署名し押印すること
- 遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章を持ってこれを封印すること
- 遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨、およびその筆者の氏名及び住所を言うこと - 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれを署名し、押印すること - ただし、この手続を欠いても自筆証書の条件を満たしている場合には、
自筆証書遺言として有効と考えられます
- 特別方式の遺言
- 事故などで急に死亡の危急に迫っているなどの特別な事情がある場合、
上記のような方式に従った遺言を作成するのは事実上不可能です。
そこで、もっと簡易な遺言の形式が定められています。
ただしこの遺言は、遺言者が普通の方式の遺言ができるようになってから、
半年間生存しているときには効力を失います。
