【相続放棄・承認とは】

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単純承認
相続人が全面的に被相続人の権利と義務を承継します。
相続人は被相続人の債務も全部弁済しなくてはなりません。
相続の原則的形態は単純承認です。
定められた期間内に限定承認や放棄の手続をしなかったとき、
相続財産の全部または一部を処分したとき、
相続財産を隠匿、消費したとき、
の場合には、自動的に単純承認をしたとみなされます。
限定承認
相続人が被相続人の残した財産の範囲内で債務を負担する相続です。
たとえば、Aさんが5000万円の不動産と、7000万円の借金を残して死んだ場合、
相続人Bさんが限定承認をとれば、Bさんは5000万円の範囲で借金を弁済すればよいということです。
限定承認は、相続人が複数いる場合には全員で行わなければなりません。
また、自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
放棄
借金の相続など、「相続したくない」という場合もあります。
そこで、相続には放棄が認められています。
自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
例外を除いては一度放棄をした場合は、申し出の期間内でも撤回できません。
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