【財産分離とは】
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財産分離とは、相続財産と相続人の固有財産とが、混合することを避けるため、
相続財産を分離し、管理・清算する手続きのことです。
被相続人が多額の債務を負ったまま死亡した場合、または相続人が多額の債務を負っている場合、
相続によって債権者は自分の債権を回収できなくなるおそれが生じます。
たとえば、Aさんは2000万円の財産を持っていて、Bさんから1000万円のお金を借りているとします。
ところが、Aさんのお父さんが2000万円の負債を残して亡くなってしまい、
Aさんのみが相続人となりました。
相続前にはAさんはBさんへの借金を、十分払える資力を持っていましたが、
相続によって債務超過になっています。
このままでは、Bさんは自分の債権を回収できるか心配になります。
このような場合、相続人の債権者や被相続人の債権者、受遺者は
相続財産と相続人の本来の財産を分離させることを家庭裁判所に求めることができます。
被相続人の債権者、受遺者が請求するには相続開始から3ヶ月、
相続人の債権者が請求するのは相続人が限定承認できるまで、
または相続財産が本来の財産と混同するまでに家庭裁判所に請求しなければなりません。
