【遺留分とは】
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被相続人は遺言で相続について決めることができます。
しかし、被相続人の家族の生活が被相続人の財産や給料などに依存していた場合に、
これが相続できないとなると、家族の生活が害されるおそれがあります。
法はこのような家族に対して相続財産の遺留分をもうけ、生活の保障ができるようにしています。(民法1028条)
遺留分が認められているのは配偶者、子供、直系尊属です。
なお、この遺留分は放棄することができます。
遺留分を無視して贈与や遺贈がなされた場合には、
この遺留分を有する者、またこの遺留分権利者の承継人は、
すでに給付されている財産の返還を請求したり、未給付の財産に対する請求を拒否することができます。
