【法定相続分とは】
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法律であらかじめ法定相続分が決められています。
遺言などによる相続分が指定されていない場合は、法定相続分に従って相続が行われるのが原則です。
- 相続人が配偶者と子の場合
- 配偶者1/2 子1/2
- 相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母・・・)の場合
- 配偶者2/3 直系尊属1/3
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合、相続分を更に均等に割ります
(ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2、半血の兄弟姉妹は全血の1/2となります)。
配偶者がない場合、子・直系尊属・兄弟姉妹で均等に分けます
(ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2、半血の兄弟姉妹は全血の1/2となります)。
