【相続人とは】

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相続人には配偶者と血族相続人が存在します。

配偶者
常に相続人となることができます。
血族相続人
相続順位が定められており、
子、直系尊属(親や祖父母など)、兄弟姉妹の順位に従って相続人となります。
上の順位の相続人がいる場合には、下位の順位にあたるものは相続人にはなりません
(子どもが相続すれば親や祖父母は相続人にならない)。
内縁配偶者
相続権を認めないのが一般的です(裁判所の判例でも認めていません)。
しかし、個別に救済手段がとられる場合も存在します。
特別縁故者として財産分与が認められる場合があります。
胎児
法律は特別に遺産相続ができるように定めています。
しかし、出生することが明らかでないうちに遺産分割をすると、
あとに混乱が生じるおそれがあることから、相続人に胎児が含まれるような場合は、
遺産分割協議や調停を見合わせます(法律的には相続が開始しているが、
出生前の取り扱いとしては相続財産を保全しておき、出生後に遺産分割を行うということ)。
養子
実親と養親の双方に対し相続権があります。
非嫡出子(婚姻外で生まれた子)は認知を受ければ、
嫡出子の2分の1の相続権が認められています。
固有の相続権はありません。
しかし子(被相続人の子。孫からみれば親)の死亡、欠格、廃除によって
代襲相続が認められています。
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