【相続とは】
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亡くなって財産を残す人を被相続人といい、
被相続人の財産を受け継ぐ権利のある人を相続人といいます。
注意が必要なのは、被相続人の借金などの負債も相続財産に含まれることです。
相続人は、負債の相続を拒否することが認められています。この権利を相続放棄といいます。
相続人は相続放棄により、被相続人が残した借金などの債務から逃れられますが、
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
その期間を過ぎると相続人は被相続人に代わって、借金などの債務返済の義務を負うことになります。
